今年度の住民税計算
去年もブログに書いた住民税の計算を今年もやってみる。
用語の後ろに括弧で参照書類を記載した。
参照書類のついていない用語は本文で既出とする。
(通知)→「令和3年度給与所得等に係る市民税・府民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」
(源徴)→令和2年分給与所得の源泉徴収票
括弧に数字が入っている場合は昨年度の数字(2020.6.26のブログより)を表すこととする。
給与収入(通知)
=支払金額(源徴)=3,685,862(2,670,010)
給与所得(通知)=2,507,200(1,687,600)(所得税法別表第五より)=総所得金額(通知)
所得控除合計(通知)
=612,296(399,254)+430,000(330,000)
=1,042,296(729254)
総所得(通知)
=給与所得-所得控除合計
=2,507,200-1,042,296
=1,464,904
≈1,464,000(958,000) ※1,000円未満切り捨て
【市民税】
所得割額(通知)
=税額控除前所得割額(通知)-税額控除額等(通知)
=総所得×8%-25,196
=1,464,000×0.08-25,196
=117,120-25,196
=91,924
≈91,900(55,900) ※10円未満切り捨て
市民税(通知)
=所得割額+均等割額(通知)
=91,900+3,500
=95,400
【府民税】
所得割額(通知)
=税額控除前所得割額(通知)-税額控除額等(通知)
=総所得×2%-6,475
=1,464,000×0.02-6,475
=29,280-6,475
=22,805
≈22,800(37,300) ※10円未満切り捨て
府民税(通知)
=所得割額+均等割額(通知)
=22,800+1,800
=24,600
なお、税額控除額等の詳細はイマイチわからなかったので割愛する。
ふるさと納税による控除額は以下の通り。
寄附金税額控除額(通知)
=基本控除額+特例控除額
=(寄附金の合計額-2,000)×10%+(寄附金の合計額-2000)×84.895%
=(32,000-2,000)×(0.1+0.84895)
=28,468.5
≈28,469 ※小数点以下切り上げ
84.895%という数字は大阪市のホームページに「課税総所得金額から人的控除額の差額を控除した額に応じた割合(特例控除額)」を参照した。
特別徴収税額(通知)
=市民税+府民税
=95,400+24,600
=120,000(98,500)
納付額(通知)
=120,000/12
=10,000(8,200)
よって、今年度6月から来年5月までの住民税は10,000円/月である。
昨年、吹田市から大阪市に引っ越したので市民税と府民税の割合が変わっていて少し驚いた。
また今回、税額控除額等の数字が数百円程度多く、そこがよくわからなった。
しかしながら、昨年初めてふるさと納税をしたのできちんと控除されていることを確認できたのはよかったと思う。
それにしても、ふるさと納税で控除してもなお増える住民税って……