ぼっすんのブログ

お金のこととかを適当に書く。

住民税の計算

住民税決定通知書が届いた。

 

2年目の住民税が重い(らしい)と聞いていたので懸案事項であったが、住民税が課税され始める6月は8,300円だった(ちなみに私の給与の手取りは18~19万円/月である)。

住民税は1年目のうちに見通しておきたかったが計算がよく分からなかったので、今回導出を追いながら確認していきたいと思う。

新入社員にとっては参考になるかもしれない。

 

今回給与以外の収入は考えないため、国税庁HPなどにおける表記「給与等の収入金額」は通知書における表記「給与収入」に統一する。

以下、通知書に記載されている数字は初出で★を付けることとする。

 

まず、通知書に記載されている給与収入は源泉徴収票の支払金額と原則一致するらしいが、今回14万余りの差異があった。

父に訊いたところ入社前1~3月のバイト代ではないかと。

よって、

 

給与収入

=源泉徴収票の支払金額+一昨年度1~3月のバイト代?

=2,526,082+143,928?

=2,670,010★

 

となると考えられる。

次に、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)より、

 

給与所得=1,687,600★

 

である(ただし、同表の適用は給与収入が660万円以下の場合)。

所得控除は以下のように記載されている。

 

所得控除合計

=社会保険料+基礎+それ以外

=399,254★+330,000★+0★

=729,254★

 

今回、所得控除があったのは社会保険料と基礎のみであった。

 

基礎控除:住民税では33万円、所得税では38万円で計算される。令和2年分からは住民税では43万円、所得税では48万円(個人の合計所得金額2,400万円以下)に改正。ただし、同時に給与所得控除額が10万円下がる改正があるため実質的に控除額は変わらない。

 

総所得(課税標準)は計算結果で1,000円未満を切り捨て、以下のようになる。

 

総所得

=給与所得-所得控除合計

=1,687,600-729,254

=958,346

=958,000★(1,000円未満切り捨て)

 

最後に市民税と府民税を計算する。

いずれも所得割額と均等割額を算出し合算する。

 

所得割額は、税額控除前所得割額から税額控除額等を引いたものであり、100円未満は切り捨てるようだ。

税額控除前所得割額は総所得の10%(市民税6%、府民税4%)である。

税額控除額等は人により計算が異なるが、私の場合を述べることとし詳細は割愛する。

私の場合、5万円の5%(市民税3%、府民税2%)に相当する額が税額控除等になる。

 

均等割額は(自治体によって異なるが)市民税3,500円★、府民税1,800円★である。

 

まず市民税の所得割額は以下のように求められる。

 

所得割額(市民税)

=税額控除前所得割額-税額控除額等

=総所得×6%-50,000×3%

=958,000×0.06-50,000×0.03

=57,480★-1,500★

=55,980

=55,900★(100円未満切り捨て)

 

次に府民税の所得割額は同様にして、

 

所得割額(府民税)

=958,000×0.04-50,000×0.02

=38,320★-1,000★

=37,320

=37,300★(100円未満切り捨て)

 

となる。そして特別徴収税額は市民税と府民税それぞれの所得割額と均等割額を合算して以下のようになる。

 

特別徴収税額

=市民税+府民

=55,900+3,500+37,300+1,800

=98,500★

 

これを6月から翌年5月までの納付額として12ヶ月で割り、100円未満は6月分で調整すると納付額は、

 

納付額(7月から翌年5月)

=98,500/12

=8,208.33333...

=8,200★

 

納付額(6月)

=98,500-8,200×(12-1)

=8,300★

 

となる。

 

結論としては、6月分の納付額は8,300円、7月~翌年5月分の納付額は8,200円である。

 

実際に導出を書いていくとそれなりに大変だったが、税金の感覚をなんとなく掴めた気がする。

税金の計算というのは、いろいろな控除や端数切り捨てで案外良心的に行われているのかもしれない。